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MLM(ネットワークビジネス)は、法的には「連鎖販売取引」として定義され、特定商取引法の枠内において運営しなければなりません。
◆法律では、どんな行為が禁止されているの?
この業界で起こるトラブルによく見られるのは、「儲かるから」といって人を勧誘し「だから入会するためにこれだけのお金が必要だ」とお金を払わせる、といったケースです。これを未然に防止するために、いくつかの禁止行為が、特商法において定められています。
また、同条第三項は「統括者、勧誘者または連鎖販売取引業者は、契約を締結させ、または契約の解除を妨げるために、人を威迫し困惑させる行為をしてはならない」としています。
<特商法の禁止行為>
 1.  商品に関して不実なことを告げてはならない(種類、品質、性能など)
 2.  権利もしくは、役務の種類、内容に関して不実なことを告げてはならない
 3.  特定負担に関して不実のことを告げてはならない
 4.  特定利益に関して不実なことを告げてはならない
 5.  契約解除に関する事項で不実なことを告げてはならない
 6.  以上のほか、相手の判断に影響を及ぼす重要なこと。
 7.  法定書面の不交付
【商品に関する不実告知】
事実は普通の性能なのに「世界最高の性能を持つ」といったりすることである。
訪販業態では「消火器は各家庭に設置の義務がある」「アルミ鍋が有害なことは証明されている」「もう契約の解除はできない」などと事実と違うトークをもって顧客の判断に決定的な影響を与えることがよくあるが、連鎖販売取引ではこの点がさらに厳しく規制されるので、勧誘や販売に際しては細心の注意が必要だ。
 
【特定利益に関する不実告知】
特定利益とは、連鎖販売取引に参加した者が得る報酬のことである。業界では、この特定利益に関するオーバートークがしばしば問題になる。例えば、「月収いくらいくらは固い」といった物言いである。勧誘に際して、あたかも確実な特定利益が得られるような表現は厳に慎む必要がある。
実際にビジネスでは何もしないで儲かることはほとんどないし、個人の努力で収入は異なってくるのに、勧誘に際してはどうしても甘い言葉を使うことが多い。こういう勧誘の仕方は訪問販売では一般にも行なわれている。
たとえば保険の勧誘などでも、商品に関して相手方の錯誤を誘うような言い方をし、都合の悪い事実は言わないこともある。しかし、連鎖販売取引では他の業界以上にこの点に注意を払わなければならない。
 
【特定負担に関する不実告知】
特定負担とは、連鎖販売取引に参加する者が入会に際して負担しなければならない金銭のことを指す。後に特定利益が得られることを謳ったビジネスにおいては、たとえ1円でも入会時に金銭の負担があれば、連鎖販売取引とみなされる。
最近、よく問題になるのは、入会に際してはきわめて低額の負担で加盟を誘導し、入会後に多額の負担を義務づける手法である。
 
【契約解除(クーリングオフ)に関する不実告知】
クーリングオフとは契約をした際、何日かして気が変わったとき、消費者が一切の不利益を被らないで契約の解除、撤回ができる期間を定めた制度。通常は8日間だが、連鎖販売取引のクーリングオフは20日間と定められている。
「クーリングオフは認められていない」「クーリングオフは8日間である」といった言い方は法律に違反する。
なお、クーリングオフの起算は契約書(申込書)を受け取った日から、その日を含めて行なわれる(日付と受け取りが異なる場合は受け取った日)。クーリングオフの発生は、認められた期間内に書面(葉書、封書、内容証明等)で、申込の撤回(または契約の解除)をする旨を書いて投函すればいい(発信主義)。
 
【その他の不実告知】
相手の判断に影響を及ぼしそうなトークとして「経済産業省から正式に認められた商法である」が使われることがある。特定商取引法の管轄が経済産業省であり、連鎖販売取引は規制を遵守する限りにおいて合法ビジネスだが、経済産業省が認めたというトークは不実の告知とされる。
また。勧誘の際にこちらから「連鎖販売取引である」とわざわざ告げる必要は必ずしもないが、相手から「連鎖販売取引か?」と質問され、「違う」と答えると不実の告知になる。この他、本部が経営破綻の危機にあるのを知りながら、その財産状況などについて告げないのも不実の告知にあたるとされる。
 
【威迫、困惑行為の禁止】
連鎖販売取引に限らないが、訪問販売では顧客に買わせたり、契約させるために居座ったり、相手を不安、困惑させる言動をとる場合があるが、そういう行為は禁止されている。連鎖販売取引では統括者、勧誘者、連鎖販売取引業者が行なったときに問題とされる。
 
【法定書面の不交付】
勧誘を行う際には必ず「概要書面」を相手方に交付し、商品やビジネスの内容、契約の解除の方法などについて説明を行わなければならない。また、契約が成立したら、速やかに契約内容を明らかにするために「契約書面」を交付しなければならない。これを怠ると、書面不交付で特商法違反となる。
◆ネットワークビジネスに参加したら、消費者でも連鎖販売業者とみなされるの?
法的に言えば、連鎖販売業者とは「特定利益を収受し得ることをもって誘引し、商品等の販売等を行なう者を相手方として特定負担を伴う取引をする者」のことである。
本部が加盟者全てと直接契約している場合は、図1のようにAのみが連鎖販売業者となり、B、C、D、E、Fは連鎖販売業者に該当しない。本部が最高位の加盟者とのみ契約し、以下のランクの加盟者は自己の直近上位の加盟者と特定負担を伴う取引をする図2のような契約関係では、最下位ランクに位置する者以外は全て連鎖販売取引業者となる。
出典:(社)日本訪問販売協会「訪問販売員教育用テキスト」
 
 
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